住宅ローン商品のなかでも人気の高いフラット35ですが、不動産投資では利用できないことをご存じでしょうか。
もし、不動産投資でフラット35を利用し、不正が発覚した場合どうなるのでしょう。
今回は、不動産投資をご検討中の方に向けて、フラット35の不正が発覚するとどうなるのかについてご説明します。
不動産投資でフラット35は利用できない!不正が発覚すると?
フラット35とは、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携した住宅ローンで、最長35年間の全期間固定ローンであることが特徴です。
景気に左右されずに金利が固定されることや、保証人不要、繰上返済手数料不要といったメリットが多くあります。
さらにフラット35は自営業や転職したばかりの人も利用しやすいため、人気の高い住宅ローンです。
このようにメリットの多いフラット35ですが、申し込み者の条件として自己居住あるいは親族の住居であることとされています。
そのため、不動産投資をご検討されているのであれば、「フラット35は不動産投資では利用できないこと」を覚えておきましょう。
近年、フラット35を投資目的で不正利用するケースが大量に発覚し、社会的に問題になっています。
不正利用が相次いだことによって、2000年4月から制度改正され、不動産投資をしている場合はフラット35を利用しにくくなりました。
フラット35の不正利用が発覚したらどうなるのかについては、次で詳しくご紹介します。
不動産投資でフラット35を不正利用するとどうなる?
フラット35の不正利用が発覚すると、さまざまな重いペナルティが課されます。
まず、不正利用者は一括返済が求められ、売却をしても返済できないのであれば最悪の場合、競売にかけられてしまいます。
さらに、金融機関からの信用がなくなるため、その後、新たにローンを組むことも難しくなってしまいます。
住宅ローンを借り入れた履歴がブラックリストに掲載されてしまう可能性があり、本当に必要なときにローンを利用できなくなってしまいます。
このように重大な契約違反になるため、利回りを計算するときはフラット35ではなく不動産投資用のローンで借り入れることがおすすめです。
まとめ
今回は、不動産投資をご検討中の方に向けて、フラット35の不正が発覚するとどうなるのかについてご説明しました。
不動産投資ではフラット35は利用できないため、もし不正に利用すると法的処置などの厳しい対処を受けることになります。
「知らなかった」ではすまされない、社会にも大きな影響を及ぼす不正なので、正しい知識を身につけて不動産投資を始めてください。