土地活用をするときは、通常の土地とは異なる農地ならではの注意点があります。
今回は土地活用をお考えの方に向けて、農地・遊休農地の制度や土地活用方法、
また、所有しているだけで発生する税金についてご説明します。
農地や遊休農地とは?農地を転用して土地活用するための制度をご説明
農地とは、農地法によって定められた、農業に活用するための土地のことです。
そして遊休農地とは、現在も将来的にも耕作の予定がない土地のことを指します。
田畑のことではありますが、家庭菜園や学校の教育目的の畑などは含まれません。
農地は日本の農業を支える重要な土地であるため、土地活用について法律で制限されています。
たとえば、農地に住宅を建築するなど他の用途で使用すると、罰則の対象になってしまいます。
一方で農地転用の制度もあり、農業委員会の許可が得られれば宅地などに変更することも可能です。
農地転用ができる土地には条件がありますが、
第2種農地、第3種農地であれば、農地転用しやすいでしょう。
農地や遊休農地を土地活用する方法は?農地のまま活用できるか
農地や遊休農地を土地活用したいときは、まずは農地のまま活用できる方法を検討してみましょう。
転用が難しい農地でも、農家への売却や市民農園の開設、農地集積バンクへの貸し出しなどの活用方法があります。
農地転用が可能であれば、土地売却の他にも、アパート経営や駐車場経営、
太陽光発電システムの設置など、選択肢が広がります。
静かな場所で土地の面積も広いのであれば、高齢者向け住宅を経営するという方法もおすすめです。
農地や遊休農地を土地活用するときに知っておきたい税金について
農地や遊休農地を所有するときに、気になるのは税金です。
農地を所有するときにかかるのは、固定資産税と相続税の2種類の税金です。
相続税は相続時のみですが、固定資産税は所有している限り毎年支払い続けなければなりません。
農地の場合は固定資産税の優遇が受けられるので、税額は宅地などと比較するとおよそ半額程度です。
しかし、耕作がされていない遊休農地であれば、この優遇はなくなり、固定遺産税が増税されてしまいます。
固定資産税の負担を減らすためには、農地として活用するか、農地集積バンクに貸し出して有効活用しましょう。
相続税に関しても、農地は優遇が受けられ、さらに納税猶予制度も設けられています。
まとめ
農地は税金の優遇が受けられますが、活用していない土地の場合は税金の免除もなくなり、
所有しているだけで負担となってしまいます。
農地転用できる土地であれば、ぜひ売却や貸し出しを検討してみてください。